経営力向上計画とその策定について、中小企業庁が公表している内容をもとに、よくある質問をまとめました。
経営力向上計画は、誰が利用できますか。
利用できるのは、資本金1億円以下の会社、個人事業主などです。
経営力向上計画の認定を受けると、どのようなメリットがありますか。
一定要件を満たす機械及び装置は3年間、固定資産税が半額になります。また、導入代金の7%~10%、法人税が減額されることか、導入代金をその年の経費に全てしてします「即時償却」「一括償却」することができますので、節税に活用できます。さらには、中小企業信用保証の保証枠の拡大や中小企業基盤整備機構の債務保証など、資金調達を行う場合の金融支援も受けられます。
経営力向上計画は、どこに申請するのですか。
事業者が経営力を向上させたい事業分野の事業所管大臣です。多くの場合は、各支部の経済産業局ですが、業種によっては厚生労働省や国土交通省の場合もあります。中小企業庁のホームページから確認できます。
複数の事業分野にまたがる場合は、どこに申請するのですか。
またがる事業分野のいずれかの事業所管省庁です。
経営力向上計画には購入する設備によってA類型とB類型の2種類あるようです。大幸経営ではAとBどちらを依頼できるのでしょうか?
弊社ではA類型「生産性向上設備」のみ承っています。
工業会による証明書取得も含めて大幸経営へ策定を依頼したいのですが、対応可能でしょうか?
申し訳ありませんが、証明書の取得につきましてはお客様側にて工業会への依頼をお願いいたします。弊社ではあらかじめ証明書が取得されていることを前提に依頼をお受けします。
なお、工業会への依頼は中小企業庁ホームページ内に掲載されています。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書)
今回申請したい内容が、定款に記載のない新事業です。こういった場合でも許可は下りますか?
はい、可能です。定款を提出することはありません。
計画申請から認定までどれくらいの期間がかかりますか。
申請に不備がなければ、30日(複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。
実施事項を変更したいのですが、どうすればいいですか。
実施事項に変更がある場合は、計画の変更認定を受ける必要があります。固定資産税の軽減措置の対象となる設備の取得、計画に記載した設備と異なる設備を取得する場合などが該当します。
財務諸表は提出しますか。
原則としては、提出の必要はありません。事業所官庁から求められる場合もあります。
もし、申請が不認定となった場合は、再度申請はできますか。
再度申請は可能です。
もし、目標が達成できなかった場合は、認定力向上計画は取り消されますか。
取り組んだ結果、目標が未達だったとしても、認定が取り消されることはありませんが、計画に記した事業が行われていない場合は、認定を取り消されることがあります。
計画の認定を受けると、自動的に金融支援も受けられるのですか。
別途、金融機関や信用保証協会で審査が行われます。